■商品名:けむり当番・ねつ当番
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
*東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
<設置時期について>
新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられますが、既存住宅への設uは各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置の完了期日が定゜られます。
●以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
●設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署にご確認ください。
<設置義務が適用されない住宅>
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号より)
(1)市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る)。
(2)消防法令21条や220号特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合。
(注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
上記@Aの他に
(1)寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
(2)寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
@ABで警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
*設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。